| 推薦入会規程 |
この規程は、日本セーフティカヌーイング協会規約施行細則第2条に基づき推薦による入会について定める。 |
| 1.被推薦者の資格 |
(1)次の各号に該当する者は、理事会の議決により正会員として入会することができる。
イ.協会理事会において資格を与える必要があると認めた者
ロ.協会理事会において適当と認めた学識経験者 |
| 2.推薦者の資格と義務 |
前項の該当者を協会正会員として推薦しようとする者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
(1)会費を完納していること
(2)協会正会員としての義務をはたしていること
(3)被推薦者の連帯保証人となること |
| 3.入会手続 |
被推薦者の資格を有する入会希望者は、次の各号の書類を会長宛に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)協会理事を含む正会員2名以上の推薦者の自筆による推薦状
(2)自筆による入会願い
(3)自筆による履歴書
(4)自筆によるカヌーイング歴
(5)証明書用写真2枚 |
| 4.入会条件 |
推薦による入会を希望するものは、次の条件を満たさなければならない。
(1)1.(1)のうちイの項該当者は、公認指導者検定教養課程の全課目を受講し、実技の審査を受ける。
(2)1.(1)のうちロの項該当者は、協会が指定する会員研修会に出席する。 |
| 5.会費 |
| 前項の研修等を終了した者は、規約第8条1項に関わらず25,000円の入会金と入会の決定された日の属する年度の正会員年会費を添え、協会に納入しなければならない。 |
| 6入会の決定 |
| 理事会は前各項の要件を満たした者について適当と認めた場合に入会を承認する。 |
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| 公認指導者認定規程 |
この規程は、日本セーフティカヌーイング協会(以下協会という)規約第5条2項及び規約第6条1項に基づき、指導者の養成及び正会員の認定を行うためにこれを定める。 |
<A>公認指導者 <B>公認指導者検定会 |
<A>正会員となる公認指導者を次のように定める |
1.認定資格の種類と内容
公認指導者は、指導者として必要最低限の資質を備え、認定後も精進し、信頼される質の高い良き指導者を志す者で、公認指導者検定会において規程の単位を取得し、理事会の承認を得た者。公認指導者の種類・種目と認定に必要な単位数は次の通りとする。尚、各課程の内容は別に定める「検定課目ガイドライン」に従う。 |
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教養
課程 |
基礎課程 |
応用 課程 |
合計
単位数 |
基礎1
/技術 |
基礎2
/指導 |
| 認定資格名 |
種目 |
共通 |
K
課目 |
OC
課目 |
共通 |
RK
課目 |
ROC
課目 |
SK
課目 |
公認
インストラクター1 |
カヤック |
6 |
3 |
|
3 |
|
|
|
12 |
| カヌー |
6 |
|
3 |
3 |
|
|
|
12 |
公認
インストラクター2 |
リバー
カヤック |
6 |
3 |
|
3 |
6 |
|
|
12 |
リバー
カヌー |
6 |
|
3 |
3 |
|
6 |
|
12 |
シー
カヤック |
6 |
3 |
|
3 |
|
|
6 |
12 |
|
|
| 2.入会手続き |
| 公認指導者として認定された者は、直ちに正会員としての入会手続きをとらなければならない。 |
| 3.認定資格の有効期間 |
| 公認指導者の資格有効期間は、資格認定及び資格更新会計年度より、3年後の会計年度末までとする。 |
| 4.認定資格の更新 |
| 資格有効期間内に規程単位を取得し、理事会の承認を得ることで、資格再認定、更新することができる。更新に必要な規程単位は次の通りとする。 |
付則 この規程は1992年1月20日から施行する。
付則 この規程は、一部改訂し2000年3月1日から施行する。 |
| (1)必須2単位:総会出席--2単位 |
| (2)選択4単位: |
| 協会認定の研修会、講習会、行事への参加又は実技指導等の運営協力--1日参加2単位 |
| 公認指導者検定会:上位課程又は他種目の受験--1日参加2単位 |
| 公認指導者検定会:基礎課程・教養課目の受講。試験は必要としない。--1課目受講1単位 |
| 協会が指定する他団体の講習会への参加。但し、受講証明を提出すること。--1講習会参加2単位 |
| 協会指定の他団体講習会は、別に定める「検定課目ガイドライン」基礎課程・教養・互換単位の項で示された講習会とする。 |
| 5.認定資格の停止と解除 |
| (1)当該年の年会費を指定期日までに納めていない者は、直ちに公認指導者資格が停止される。通知後、速やかな年会費納入をもって、この措置は解除される。 |
| (2)資格有効期間内に更新手続きをしなかった者は、直ちに公認指導者資格が停止される。1年以内に再認定に必要な規程単位の取得をもって、この措置は解除される。 |
| 6.認定資格の失効 |
次の各項に該当する者は、認定資格を失う。
(1)協会を退会した者。
(2)協会を除名された者。 |
| 7.永久資格 |
| 理事会の議決により協会が必要と認めた場合、<A>3.、<A>4.及び<A>5.(2)に関わらずその資格を保持することが出来る。 |
| 8.移行処置 |
(1)1997年11月末日までに認定された公認資格は、この公認資格認定規程の施行日に、次のように再認定、更新される。
公認コーチは、当該種目の公認インストラクター・として再認定される。但し、カヌー(カナディアン)コーチは資格有効期間内にタンデム研修を受講することが望ましい。 |
| 公認インストラクターは、当該種目の公認インストラクター・として再認定される。但し、カヌー(カナディアン)インストラクターは資格有効期間内にタンデム研修を受講することが望ましい。また上位課程を受験する場合は、基礎課程・実技の単位も取得しなければならない。 |
| (2)1997年11月の検定会(岡山会場)において、教養課程・コーチクラス合格者は、基礎課程・教養課目6単位取得者として認める。 |
| (3)1997年11月の検定会(岡山会場)において、実技課程・コーチクラス合格者は、当該種目の基礎課程・実技3単位及び応用課程3単位取得者として認める。 |
| (4)1998年からこの規程が施行されるまでの間に実施された検定会において認定された公認コーチおよび公認インストラクターは、それぞれ公認インストラクター・および公認インストラクター・として認定される。 |
| (5)1998年からこの規程が施行されるまでの間に実施された検定会において取得した単位は、この規定における取得単位として認める。 |
| (6)いずれもこの移行処置による資格有効期間、取得単位有効期間の基点は、この規程の施行日とする。 |
| <B>公認指導者検定会を次のように定める |
| 1.実施 |
| 検定会は、協会、公認スクール及び、公認インストラクター・トレーナーが主催できる。但し、別に定める「検定会開催ガイドライン」に沿わなければならない。 |
| 2.受験 |
| (1)受験者は、検定を受験する年の4月1日現在、18歳以上の者とする。 |
| (2)受験者は、所定の書類に自筆で記入し捺印の上、上半身写真を貼付し、受験料と共に主催者に提出する。 |
| (3)受験者はいずれの課程から受験してもかまわず、単位毎に受験することができる。 |
| (4)同一日程で複数の種目を受験することはできない。 |
| (5)検定会前日、当日及び会期途中での受験の取消の場合、受験料の払い戻しはしない。 |
| (6)天候やフィールド状況により、スケジュールの変更又は中止する場合がある。中止の場合、未消化分の参加費は払い戻し或いは次回・次会場での検定会参加費へ振り替えることができる。 |
| 3.検定実施要領と検定基準 |
| (1)検定は、公認インストラクター・トレーナーがこれにあたる。 |
| (2)検定は、各課程毎或いは認定可能な単位毎に実施し、検定内容及び検定基準は別に定める「検定課目ガイドライン」に沿って実施される。尚、会員はこの「検定課目ガイドライン」の最新版をいつでも入手することができる。 |
| 4.単位の取得 |
| (1)単位を取得した者は、一般会員としての入会手続きをとらなければならない。この手続きをしなかった者、或いは何らかの理由で脱会した者は、取得単位を失う。 |
| (2)取得単位の有効期間は、取得会計年度より、3年後の会計年度末までとする。 |
| 5.検定会の見学 |
| 会員はいつでも検定会を見学することができる。但し次に掲げる事項に沿わなければならない。 |
| 見学する旨を主催者へ事前に通知すること。 |
| 検定の支障にならないよう、担当ITの指示に従うこと。 |
| 教養課程の見学は受講料を支払うこと。 |
| 実技課程において、乗艇による見学は実技講習料を支払うこと。 |
| 実技課程の動画撮影は禁止する。 |
付則 この規程は、一部改訂し1994年11月27日から施行する。
付則 この規程は、一部改訂し2000年3月1日から施行する。
付則 この規程は、一部改訂し2005年5月1日から施行する。 |
 |
| 公認インストラクター・トレーナー認定規程 |
この規程は、日本セーフティカヌーイング協会(以下協会という)規約第5条2項に基づき、協会の定める公認インストラクター・トレーナー(以下ITという)を認定するため、これを定める。 |
| 1.認定資格の種類と内容 |
| (1)指導者として経験と専門知識が豊かで、指導者の規範となり、指導者を育成する者で、所定の条件を満たし、理事会の承認を得た者。ITの種類と公認指導者検定会で担当できる課程は次の通りとする。 |
|
担当できる課程 |
| 教養課程 |
基礎課程 |
応用課程 |
| 認定資格名 |
認定種目 |
共通 |
K課目 |
OC課目 |
RK課目 |
RC課目 |
SK課目 |
公認インストラクター
トレーナー |
リバーカヤック |
◎ |
◎ |
|
◎ |
|
|
| リバーカヌー |
◎ |
|
◎ |
|
◎ |
|
| シーカヤック |
◎ |
◎ |
|
|
|
◎ |
|
|
(2)理事会の議決により協会が必要と認めた場合、以下の事項に関わらず、1課目のみ担当する特別ITを認定することができる。任期は3年後の会計年度末以内とする。 |
| 2.申請 |
| (1)申請者は、公認インストラクター・認定後3年以上、指導経験200日以上の活動をし、申請する年の4月1日現在、25歳以上の者とする。 |
| (2)申請者は、所定の書類に次に掲げる事項を記入の上、協会・教育普及委員会に提出すること。 |
| 公認インストラクター・認定日 |
認定後の指導実績:講習主催/種目/フィールド/日数
各種競技会実績:競技会名/主催/期日/種目/成績
各種講習会参加、資格認定の実績:名称/主催/期日/種別 |
| 3.認定要領 |
| (1)申請者は、公認指導者検定会の基礎課程・教養、当該種目の基礎課程・実技及び応用課程に参加し、ITのもとで研修、運営協力しなければならない。 |
| (2)当該検定会の担当ITは、その内容を教育普及委員会に報告すること。 |
| (3)教育普及委員会は、この報告を元に、次に掲げる事項を総合的に検討の上、理事会に諮り、理事会の承認をもって、申請者は公認ITとして認定される。 |
| 指導経験:200日以上(推奨300日以上) |
| 指導技術:公認スクールでの実績、協会主催の研修会、講習会での実績など |
| パドリング技術:JSCA技術選の成績、指導者検定会デモの実績、各種競技会の実績など |
| リスクコントロール、専門知識など |
| 4.公認インストラクター・トレーナーの職務 |
| (1)「検定課目ガイドライン」「検定会開催ガイドライン」に基づき、公認指導者検定会の検定、講習を行う。 |
| (2)協会指定の研修会、講習会において、講習を行う。 |
| (3)必要と思われる時、公認指導者検定会の事前講習を行う。 |
| 5.任期 |
| ITの任期は、資格認定及び資格更新会計年度より、3年後の会計年度末までとする。 |
| 6.資格の更新 |
| 資格有効期間内に規程単位を取得し、理事会の承認を得ることで、資格再認定、更新することができる。更新に必要な規程単位は次の通りとする。 |
| (1)必須2単位:総会出席--2単位 |
| (2)必須2単位:協会指定のIT研修会への参加--1研修会参加2単位 |
| (3)必須2単位:公認指導者検定会の検定員担当--基礎課程・実技担当2単位、応用課程担当2単位、基礎課程・教養1課目担当1単位 |
| 7.資格の停止と解除 |
| (1)当該年の年会費を指定期日までに納めていない者は、直ちにIT資格が停止される。通知後、速やかな年会費納入をもって、この措置は解除される。 |
| (2)認定後3年以内に更新手続きをしなかった者は、直ちにIT資格が停止される。1年以内に再認定に必要な規程単位の取得をもって、この措置は解除される。 |
| 8.資格の失効 |
| 次の各項に該当する者は、IT資格を失う。 |
| (1)協会を退会した者。 |
| (2)協会を除名された者。 |
| 9.永久資格 |
| 理事会の議決により協会が必要と認めた場合、公認IT認定規程5.、6.及び7.(2)に関わらずその資格を保持することが出来る。 |
| 10.移行処置 |
| (1)1998年12月6日開催の理事会において認定されたITは、公認ITとして認定される。 |
| (2)この移行処置による資格有効期間の基点は、この規程の施行日とする。 |
付則 この規程は、2000年3月1日から施行する。
付則 この規程は、一部改訂し2005年5月1日から施行する。 |
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| カヌースクール公認規程 |
この規程は、日本セーフティカヌーイング協会規約施行細則第3条に基き、公認カヌースクールの健全な運営と資質の向上を図るため、これを定める。正会員は公認カヌースクール開設または継続をする場合は、この規程に従わなければならない。 |
| 1.学校長の資格 |
| (1)A公認カヌースクール |
協会公認インストラクター・であること。
学校長の年齢は、申請年度12月末日現在に25歳以上とする。 |
| (2)B公認カヌースクール |
協会公認インストラクター・であること。
学校長の年齢は、申請年度12月末日現在に23歳以上とする。 |
| (3)技術、知識、品位、人格において優れていること。 |
| 2.新たに学校を開設する場合の申請書類と申請 |
| (1)開設届書 |
| (2)学校経営者の経歴書及び学校長の履歴書。 |
| (3)所属するスタッフ名簿(氏名、年齢、住所、電話番号、資格) |
| (4)学校が本拠地として利用するエリアの1、ないし2ヶ所のカヌーイングマップ(2万5千分の1地形図準拠にて作成)。 |
| (5)申請書類は公認期間の開始前に提出することを原則とする。期中における申請は、理事会の承認をもって認定し、学校が分担しなければならない諸費用は年額負担とする。 |
| 3.設置基準 |
| (1)学校は少なくとも年間20日以上の講習実施日がなければならない。ただし公認カヌースクール委員会が認めた場合はこの限りでない。 |
| (2)A公認カヌースクール |
A公認カヌースクールは、公認指導者を含む3名以上で構成しなければならない。
A公認カヌースクールは静水、流水の両方で講習会を開くことができるが、クラス3以上の流水においては、概ね参加者5人に対して1人の指導者がつき、それ以上では適宜補助者がつくことを原則とする。 |
| (3)B公認カヌースクール |
B公認カヌースクールは、公認指導者を含む2名以上で構成しなければならない。
B公認カヌースクールは静水、流水の両方で講習会を開くことができるが、流水は概ねクラス1の静流利用を原則とする。流水においては参加者2〜3 人に対して1人の指導者がつき、それ以上では適宜補助者がつくことを原則とする。 |
| (4)学校は1人の参加者に対して、1艇1式の用具使用をもって講習を行わなければならない。 |
| (5)学校は参加者に対する保険に加入しなければならない。 |
| (6)学校は毎年、公認カヌースクール制度にかかる諸費用を分担しなければならない。必要な費用額は学校長研修会、公認カヌースクール委員会で検討し、理事会が決定する。 |
| 4.継続申請 |
| 継続申請を希望する学校長は、継続申請必要書類を公認カヌースクール委員長に提出すること。 |
| 5.公認期間 |
| 毎年2月1日より翌年1月31日までの1年間とする。 |
| 6.学校の義務 |
| (1)学校長は、学校長研修会に参加し所定の単位を取得する。 |
| (2)パドリングテスト検定員をおき、検定を行う。 |
| (3)公認期間中に所属会員または学校所在地、もしくは学校名の変更等があった場合、ただちに書面をもって公認カヌースクール委員長に提出しなければならない。 |
| (4)公認カヌースクール委員長が必要に応じて会議に出席を要請した場合、学校長はこれに応じなければならない。 |
| (5)学校長は所属する会員が離籍した場合、速やかに公認カヌースクール委員長にその旨を書面で報告しなければならない。 |
| (6)学校は毎年交付される公認証書を学校内に明示しなければならない。 |
| 7.公認校の取り消し |
| 学校が公認基準に満たなくなった場合、公認を取り消すことがある。 |
| 8.公認準備校の開設届 |
| 正会員が設置基準に達しないまま学校を開設しようとするときは、以下の定めによらなければならない。 |
| (1)当該校は速やかに所定の開設申請書を提出し、公認カヌースクール委員会の審査を受け、その指示に従わなければならない。 |
付則 この規程は、一部改訂し1998年12月7日から施行する。 |
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| アシスタント活動規程 |
この規程は日本セーフティカヌーイング協会(以下協会という)規約第5条2項に基づき、指導者の養成を行うためにこれを定める。 |
| 1.アシスタント活動 |
| (1)指導者を志す者で、下記に掲げるプログラムを終了した者は、公認校に所属の上、「公認校所属アシスタント」として活動ができる。 |
| (2)アシスタント活動を通し、現場での研修を積み重ね、指導者へのステップとする。 |
| 2.アシスタントの活動範囲 |
| (1)公認校の運営する講習活動を理解した講習補助者であり、指導活動を目的とするものではない。 |
| (2)公認校主催下で、公認指導者の元、静水での活動とする。 |
| 3.アシスタントに要求されるプログラム |
| (1)パドリングテスト・パドル3の認定。 |
| (2)セーフティ&レスキュープログラムの受講終了。 |
| 4.登録手続き |
| (1)アシスタント活動をする者は、会員としての入会手続きをしなければならない。 |
| (2)アシスタント活動をする者は、公認校に所属しなければならない。 |
| (3)公認校所属登録は、採用する学校長が登録手続きを行うこと。 |
| 5.活動の停止 |
| 次の各項に該当する者は、アシスタント活動を停止しなければならない。 |
| (1)公認校を離籍した者。 |
| (2)会員資格を停止された者。 |
| (3)会友になった者。 |
| (4)会費を滞納した者。 |
| (5)理事会が不適格と認めた者。 |
| 付則 この規程は、2005年5月1日から施行する。 |
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