万が一のために!野外活動を指導する者にとって、安全対策は必要不可欠なことです。しかし、安全対策は万全なはずでも、野外活動では思わぬ原因で事故が発生することもあります。そのような万が一の事態に備えておくことも、安全への配慮の範疇に位置するものです。日本セーフティカヌーイング協会ではJSCA保険(賠償責任保険)を用意しています 。
※ JSCAでは、年数回CONEリーダー養成講習会を開催しています。
注)CONEとは「NPO法人 自然体験活動推進協議会」で、JSCAも正会員として活動に参加しています。http://www.cone.ne.jp/
各保険の詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。JSCA保険、CONE保険の加入申し込みやお問い合わせは、事務局までお願い致します。
 
●この保険の概要
・会員がカヌースクール・カヌー体験教室を始め、その他野外活動中において、参加者に万が一怪我を負わせた場合、その指導・管理ミスを問われた場合、法律上の賠償責任を負担する場合に補償する保険です。
●この保険の主な免責事項
1.スクーバダイビング、フリークライミング、山岳登攀、ハンググライダーなどこれらに類する運動は対象になりません。

2.被保険者の故意

3.天災(地震、噴火、津波など)による損害
●この保険の加入資格

・JSCA登録の正会員(公認校含む)・一般会員。

●賠償保険の保険金額及び保険料
・保険金額 対人1名1億円/1事故2億円限度
・保険料 1会員当たり 年間10,050円
●加入期間及び加入手続き
・保険期間平成18年4月1日より1年間
・正会員・一般会員の記名式の手続きになります。
●契約手続き方法
1.JSCA本部が会員に対して賠償保険の案内をする。
2.加入希望者をJSCA本部が取りまとめる。
3.JSCA本部が取りまとめた加入希望者を保険会社へ一括申し込みをする。
 
●1. 保障の対象になる範囲
イ. 団体が、主催で自然体験活動指導者が指導する全ての事業参加者が対象になります。
ロ. 現地へ向かう往復途上の事故はもちろんのこと合宿中の宿泊先での事故も対象になります。
●2. この保険で対象になる保険及び保障内容
○傷害保険(国内旅行総合保険、行事参加者傷害危険担保特約付帯)
参加者が「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをしたり死亡した様な場合お支払い致します。
例えば・・・・・
・ スキ−合宿中に転倒し足を骨折した、
・ 現地へ向かう途中交通事故に遭い死亡した、
・ 潮干狩りをしているところガラスの破片で足の裏を切ったなど、
・ カヌー中、転覆し川の岩に激突し足を骨折したなど…
お支払いできない主な事故
・ けんかや自殺・犯罪行為によるけが
・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるけが
・ 山岳登攀、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のけがなど・・・
○保障内容
・ 死亡・後遺障害保険金・・・事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡した時
  事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺症障害が生じた時
  (例) 両目が失明した時・・100% 片腕を失った時・・・60%
・ 入院保険金・・・・・・・・・・・・生活機能又は業務機能の滅失をきたし、かつ入院し、医師の治療を受けた時、
  事故の日から180日を限度としお支払い致します。
・手術保険金・・・・・・・・・・・・入院保険金が支払われる場合に、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において、傷害の治療を直接の目的としてあらかじめ定められた手術を受けた時は入院保険金日額に手術の種類に応じて定められた倍率を乗じた額をお支払い致します。
・ 通院保険金・・・・・・・・・・・生活機能又は業務能力の減少をきたし、かつ医師の治療を受けた時はその実通院日数に対し90日を限度としてお支払い致します。
○合宿活動については救援者費用が付けられます。(国内旅行総合保険)
・ 救援者費用・・・・・・・・旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
  費用の範囲としては、捜索救助費用、交通費、宿泊料、移送費用、諸雑費が範囲となります。
○賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険)
主催者の管理の不備、監督不行き届き、設営のミス等により参加者やその他の第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った時にお支払い致します。
例えば・・・・・・・
・ カヌー指導中、指導ミスにより参加者がけがをし、その指導ミスを問われたとき、
・ キャンプ等でインストラクター−の指導のもとに食事を作くり参加者がとった結果、食中毒になった
・ 危険な場所や欠陥のある施設で行事を開催したため参加者がけがをしたなど…
○保障内容
・ 損害賠償金・・・・・・・・治療費、入院費、通院費、慰謝料、休業損、葬儀料、死亡による逸失利益や物の修理代等の費用
・ 起訴費用・・・・・・・・・・保険会社の承認を得て支出した起訴、仲裁、和解又は調停のための費用
・ 損害防止軽減費用・・応急手当・護送・その他の緊急措置に要した費用については、被保険者に賠償責任がない事が後で判明された場合でもてん補されます。
お支払いできない主な事故
・ 地震・噴火・洪水・津波・高潮などの天災による損害
・ 故意・戦争・変乱・暴動などによる損害
●3.保険金額 [救援者費用は宿泊(合宿)活動のみとなります。]
  契約タイプ
傷害保険 死亡保険金 1,000万円 700万円 500万円
入院保険金日額 10,000円 6,000円 5,000円
手術保険金 入院保険金額の
10・20・40倍
左に同じ 左に同じ
通院保険金日額 6,000円 4,000円 3,000円
救援者費用 100万円 100万円 100万円
賠償保険 対人賠償 1名・・1億円 / 1事故2億円限度
対物賠償 1事故1,000万円限度(免責金額それぞれ1事故10,000円)
受託物 1事故 100万円限度(免責金額1事故 5千円)
●4.保険料
○傷害保険
1.日帰り活動
契約タイプ
主にAの活動を行うもの 57円 38円 29円
主にBの活動を行うもの 289円 190円 144円
主にCの活動を行うもの 577円 380円 287円
主にAの活動とは 磯遊び、オリエンテーリング、自然観察、スキンダイビング、田植え、粘土細工、ハイキング、飯ごう炊飯、木工教室、森林浴、紅葉狩り、マスゲーム、歩行ラリー、動物と親しむPA、沢登りなど
主にBの活動とは アスレチック、フィールドアスレッチク、ウインドサーフィン、サイクリング、魚釣り(船を利用するもの)、防災訓練、など
主にCの活動とは カヌー、カヤック、ラフティング、スキー、スノーボード、サーフィン、ツリークライミング、など
A、B、Cに
当てはまらない活動
いかだ下り、ハンググライダー、ワンダーフォーゲル、下草刈り、枝はらい、岩のぼり、熱気球搭乗、パラーセーリング、スキューバダイビングなど
*PA、沢登は「A」料率、ツリークライミングは「C」料率になります。
2.合宿活動
  契約タイプ
保険料 3泊4日迄 699円/1名 474円/1名 370円/1名
6泊7日迄 866円/1名 588円/1名 640円/1名
13泊14日迄 1,213円/1名 820円/1名 640円/1名
1ヶ月まで
救援者費用
1,971円/1名100万円 1,333円/1名100万円 1,037円/1名100万円
○賠償保険
・年間延参加者人数 (日帰り+合宿)・・・合計人数
・契約時に日帰り、宿泊の年間予想人数を算出して頂き暫定保険料を算出します。
・年間暫定保険料・・・・・参加者延人数や主な活動内容によって異なります。
・期末に年間参加者人数が確定したときに契約時の暫定保険料と精算いたします。
(例)
1. 主にスキーやカヌーを中心に行う団体
 年間最低保険料 32,000円
2.主に自然観察、ハイキング、飯ごう炊飯、歩行ラリー、オリエンテーリングなどの活動を行う団体
 年間最低保険料 18,000円
注意1)
今回ご案内する傷害保険、賠償保険のなかには、該当しない野外活動があります。山岳登攀(アイゼン・ピッケル・ザイールハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、スカイダイビング、ハンググライダー、などこれらに類する危険な運動
スキューバダイビングにおける賠償保険、スキューバダイビングにおけるインストラクターの傷害保険。
注意2)
野外活動は活動自体が多岐にわたり、日帰り活動などでは、A,B.C,どの行事にあてはまるのか分からない場合があると思います。そういう場合は必ず事前にお問い合わせください。
日帰り活動で、A,B,C、の活動に当てはまらない場合は宿泊活動の料金で引き受ける場合がありますので事前にご相談ください。
●5.契約方法
@ 日帰り活動について
加入時に契約タイプを決め、A,B.C、どの活動に該当するか、それぞれの年間の予想人数を算出して頂きA,B,Cの保険料を掛けて頂き確定保険料として頂きます。
(例)
契約タイプ3の場合
 ・カヌー、スキーの活動が300人、自然観察500人の場合
  (287円×300人)+(29円×500人)=100,600円
  期末に実際に行われた人数を報告いただきます。前年度実績人数が新年度の申し込み確定保険料になります。
 *期末精算はありません。
A 宿泊活動について
加入時に契約タイプを決め、年間の予想人数に契約タイプの保険料を掛けて頂き、暫定保険料(年間の 80%)としてお支払い頂きます。
 期末に実際に行われた人数分の保険料と、上記暫定保険料との差額を清算致します。
 *確定清算が必要になります。
(例)
契約時…年間予想人数 × 契約タイプ3× 80% = 年間暫定保険料・・・@
期末……年間確定人数 × 契約タイプ3 = 確定保険料・・・・・A
確定清算 → @ − A = 追徴 or 返戻
●保険内容等の詳細は別添パンフレットをご覧ください。
● この保険の取扱い、事故受付窓口
〒152-0004東京都目黒区鷹番3-11-16-106号 有限会社オフィステラ 担当 町頭(マチガシラ)
03-3792-2216fax03-3792-2219
●引き受け保険会社
・ (幹事) AIU保険会社首都圏第二営業部
〒100-0004 東京都港区新橋5−11−3新橋住友ビル6F
03-5473-3631 fax03-5473-3833
・ (非幹事)株式会社損害保険ジャパン東京中央支店渋谷総合支社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2−12−19東建インターナショナル2階
03-5778-9710 fax03-5778-5702
※各引受保険会社は契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社は他の非幹事会社の業務の代理・代行を行います。引受保険会社の経営が破綻した場合には、保険金や解約返戻金の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。
 
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